未成年の方の受診について
- 更新日時 2019/03/15 13:08
20歳未満の未成年者の受診について
未成年の方が施術を受けられる場合には、親(または法律上の親権者)の同意書が必要です。
(診察・カウンセリングのみの場合は不要です。)
16歳未満の方の施術の場合は、医療脱毛やプチ整形のような簡単に行える処置の際も、親(または法律上の親権者)が同伴していただく必要があります。
同意書の書き方
文字などを背景に含まないレポート用紙・便箋または白紙に以下の内容を記入してください。(手書きでも結構です。)
- タイトル:「施術同意書」
- 同意文:〇〇〇〇(施術を受ける未成年者の名前)が〇〇〇(施術名)を受けることに同意します。
- 記載した日付:〇〇年〇月〇日
- 親または親権者の氏名(必ず直筆)
- 捺印(シャチハタ以外)・本人との続柄・住所・連絡先電話番号
以下のフォーマットをダウンロード・印刷してご利用いただくこともできます。
未成年者施術同意書 PDFをダウンロード
親権者の方へのお願い
施術の目的や副作用などはサイトに詳しく記載していますが、術前のカウンセリングにはぜひ同席していただいて、その場で注意事項の確認をしていただくことが望ましいです。施術に際しても未成年者のご本人に同意書を持たせていただいて、お電話で確認などさせていただくことも可能ですが、やはりできるだけ同伴いただくほうがよいと考えています。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
よくある質問
Q. 親権者への電話確認はいつしますか?
同意書を確認させていただいて、施術の予約をとるとき確認の電話をさせていただくことが多いです。電話に出る時間帯にご都合がある場合には、そのことを同意書の電話番号欄にいっしょに書いておいてください。
又は施術当日に同意書をご持参いただく場合には、ご来院時間付近で確認のお電話に出ていただけるよう、あらかじめ打ち合わせておいていただくことが必要です。確認が取れないままですと、施術を進めることができなくなり、キャンセル扱いになる場合があります。
Q. 施術の当日に内容を変更したい、または追加したいときは?
親権者の直筆の同意書がない場合に施術は行うことはできませんので、もし当日に内容の変更があるかもしれない場合には、親権者の同伴をしていただくほうがいいと思います。もし内容を変更する場合に親権者の同意書がなければ当日はキャンセル扱いになる場合がありますので、予約前のカウンセリングの段階で医師にしっかりと希望を伝えたうえで十分に内容を確認しておく必要があります。
Q. モニターで施術を受けたいときは?
モニターの同意書も、親権者によるものを準備していただきます。写真や動画は事例研究目的のほか、広告などに使用される可能性があるため、原則として親権者の方が同伴で説明を聞いていただくようお願いいたします。